株式会社伊藤測量

不動産登記

不動産登記とは

大切な土地・建物を守るためには、不動産登記が必要です

大切な土地・建物を守るためには、不動産登記が必要です。 不動産登記とは、土地や建物といった不動産について「誰のものか」「どこにあるか」「どのような不動産か(宅地、畑、住居、店舗)」「どのくらいの面積か」などを法務局の登記簿に登記することをいいます。 公の帳簿である登記簿に記録・一般公開することで不動産の権利関係や状況を明確化し、「不動産取引の安全性」と「不動産権利」を守る重要な役割を果たしています。

不動産登記には、不動産の現況(所在、地目、地籍、構造、床面積等)を登記する「表示に関する登記」と、不動産権利(保存、設定、移転、変更、消滅等)を登記する「権利に関する登記」があります。 当社は併設の土地家屋調査士事務所にて、不動産の「表示に関する登記」の申請や調査、測量等の代理業務を承っております。 皆さまの大切な資産である土地・建物の不動産登記に関することはお任せ下さい。

不動産登記

不動産登記はどんな時に必要?

土地の登記
土地の登記の種類について
CASE 1一つの土地を複数に分けたい!→(土地分筆登記)

土地の一部を売買したり、一つの土地を分譲地にするなどの目的で複数に分ける場合には「土地分筆登記」が必要です。 土地の分筆登記が完了すると、分筆後の新しくできた土地には新たな「地番」が付され、その土地の登記記録が作成されます。 また、土地の公図(地図又は地図に準ずる図面)にも分筆された境界線が加筆されます。 分筆登記申請前には、対象地の土地を測量し境界標の位置に問題がないかを確認する必要があり、境界線が不明であれば、関係者立会のもと境界確定を行わなければなりません。

CASE 2複数の土地を一つにまとめたい!→(土地合筆登記)

複数の土地を一つにまとめる場合には「土地合筆登記」が必要です。 どんな土地でも一つにまとめることが出来るというわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。 代表的な例としては(1)合筆する土地が隣接していること、(2)土地の地目が同一であること、(3)町名、丁目等が一致していること、(4)所有者が同一であることなどが挙げられます。

CASE 3畑や山林に家を建てたい!→(土地地目変更登記)

畑や山林などに家を建てて宅地に変更する場合は、土地の地目(土地の用途)を変更するための「土地地目変更登記」が必要です。 地目が畑や田、そして農地台帳に記載されている山林の土地は、農地法の関係許可を取った上で初めて住宅の建築が出来るようになります。 地目の変更があった日から一月以内に、「土地地目変更登記」の申請をしなければならないことになっています。

CASE 4登記簿の面積と実際の土地の面積が違う→(土地地積更正登記)

登記簿の面積と実際に測量した土地の面積が異なる場合、登記簿の内容を正しい地籍に修正するための「土地地積更正登記」が必要です。

建物の登記
建物の登記の種類について
CASE 1分譲住宅/建売住宅を新築した→(建物表題登記)

建物を新築、または登記されていない建物を購入するなどして、新築した建物の所有権を取得した場合、その所有権の取得の日から一月以内に「建物表題登記」を申請しなければならないことになっています。

CASE 2建物を増築した/一部取り壊した→(建物表題変更登記)

建物を増築、または一部取り壊すなどして、建物の種類・構造・床面積等に変更があった場合には「建物表題変更登記」が必要です。 変更があった日から一月以内に、変更登記を申請しなければならないことになっています。

CASE 3建物を取り壊した→(建物滅失登記)

建物を取り壊したときなど、建物が滅失した場合には「建物滅失登記」が必要です。 その滅失の日から一月以内に、その建物の滅失登記を申請しなければならないことになっています。

お問い合わせ

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